写真やイラスト等を使った「赤ちゃんプリント」「写米」の著作権と肖像権



写真やイラスト等を使った「赤ちゃんプリント」「写米」の著作権と肖像権

画像をご登録する前にご確認ください
  1. 有名人・タレントの写真を使用していませんか?
  2. 人気アニメのキャラクターの画像を使用していませんか?

今日では、上記の画像等を簡単に入手出来ますが、著作物・肖像権の侵害に抵触する場合がございます。 お米プラザ新潟で写真やイラストを使用し、商品を制作する際には十分ご注意下さい。

著作権とは著作物を制作した人が持っている権利です

著作権について
  • ・自分の考えや気持ちを作品として表現したものを「著作物」といい、著作物を制作した人を「著作者」といいます。
  • ・著作者はその著作物の利用を独占する権利(著作権)を持っています。
  • ・著作物を使うときは、著作権を持っている人から許可を得る必要があります。
  •  
  • ・必要な許可を受けずに、他人の著作物を利用することは※著作権法の侵害となり、刑罰が科される場合があります。
肖像権について
  • ・肖像権とは個人の名前や写真などの肖像を無断で公表したり使うことのできないように主張できる権利です。

タレントやプロスポーツ選手・政治家などについては、肖像権が保護されている為、侵害した場合は 罰則が適応される事があります。
ご注文時のデザインが以下に該当する場合は弊社の方から確認のメールを送らせて頂いております。 大変申し訳ございませんが、制作を中止する場合もございますのでご了承頂けますようお願い申し上げます。

  1. 有名人(国内外のアイドルグループのメンバー・俳優・タレント・声優他)の写真
  2. 有名ブランドのロゴ(スポーツ関連・音楽アーティスト関連・作家関連・他)
  3. 有名ブランドのキャラクター
  4. マンガ、アニメのキャラクター

※肖像件著作物の創作者である著作者や、著作者から権利を委託・譲渡された会社などが保有する著作権を侵し、利益や名誉を損なう行為を行なうことを「著作権侵害」といいます。

著作権侵害・罰則などについて

権利の侵害について

著作権のある著作物を著作権者の許諾を得ないで無断で利用すれば、著作権侵害となります。 ただし、許諾なく使える場合に該当するときは、無断で利用しても著作権侵害にはなりません。
また、著作者に無断で著作物の内容や題号を改変したり、著作者が匿名を希望しているのに著作物に勝手に本名をつけて発行したりすれば、 著作者人格権侵害となります。
さらに、無断複製物であることを知っていながら当該複製物を頒布(有償か無償かを問わず、複製物を公衆に譲渡・貸与することをいう)したり、 頒布の目的で所持する行為や、著作物に付された権利者の情報や利用許諾の条件等の権利管理情報を故意に改変する行為なども権利侵害となります。

著作権侵害は犯罪であり、被害者である著作権者が告訴することで侵害者を処罰することができます。
著作権の侵害は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金、肖像権の侵害については、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金などが定めれれています。

ご注文商品のオリジナルデザインが著作権違反と判断した場合は?

ご注文時のデザインが著作権違反と判断させて頂いた場合は、当店よりメール又はお電話でご連絡させて頂きますので、ご理解頂けますようお願い申し上げます。
ご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせ下さいませ。